高齢者虐待と権利擁護

事業所での取り組み

 

必要時適宜【虐待予防・発見チェックシート】を用いて虐待予防および早期発見につとめる。

 

最低年に1回、必要時適宜【虐待の芽チェックリスト】および【高齢者虐待防止のセルフチェックリスト】 を用いて課題把握と運営改善に取り組む。

 

虐待防止に関する責任者:鈴木 沙織

高齢者虐待防止委員会       

                  委員長:佐藤 幸香

                              副委員長:須藤 真吏

 

1. 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

 

虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理 念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資 することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐 待に該当する次の行為のいずれも行わない。

 

(1)身体的虐待

暴力行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図 的・継続的に遮断する行為。

 

(2)性的虐待

本人が同意していない、性的な行為やその強要。

 

(3)心理的虐待

脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、いやがらせ等によって精神的に苦痛を 与えること。

 

(4)放棄・放置(ネグレクト)

必要な介護サービスの利用を妨げる、世話をしない等により、高齢者の生活 環境や身体的・精神的状態を悪化させること。

 

(5)経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく 制限すること。

 

2. 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 

身体拘束は利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活 を阻むものであるという認識のもと、高齢者虐待防止法の理念に基づき、利用 者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、拘束を安易に正当化することなく、職 員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、 身体拘束を行わない療養生活のサポートに努める。

 

個々の心身の状況を理解した上で、身体拘束を行わない介護の実施をすること が原則であるが、例外的に以下の3つの要素を全て満たす状態にある場合は、 必要最低限の身体拘束を行うことがある。

(1)切迫性

           生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと

(2)非代替性

           身体拘束、その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと

(3)一時性

           身体拘束、その他の行動制限が一時的なものであること

 

3. 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下、 「委員会」という。)に関する事項

 

(1)委員会の設置及び開催について

虐待防止及び身体拘束等の適正化に努める観点から委員会を設置する。委員 会は、年に 1 回以上開催し、次のことを協議する。

 

・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること

・虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること

・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

・職員が虐待等を把握した場合に、市への通報が迅速かつ適切に行われるた めの方法に関すること

・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な 防止策に関すること

・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

(2)委員会の運営責任者及び担当者について

委員会の運営責任者は管理者とし、担当者は委員会の設置趣旨に照らして必 要と認められる者を選出し、構成する。

 

4. 虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 

(1)職員研修の実施について

虐待防止及び身体拘束等の適正化のための職員研修を年1回以上及び新規採 用時にオリエンテーションの中で実施する。

 

(2)研修内容について

研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるととも に、本指針に基づき権利擁護及び虐待防止、身体拘束の適正化を徹底する。研 修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記 録等により保存する。

 

5. 事業所内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

 

(1)職員等が利用者への虐待を発見した場合、虐待防止責任者(管理者)及 び市の福祉課に報告する。

(2)相談や報告があった場合、虐待防止責任者は報告者の権利が不当に侵害 されないよう細心の注意を払い、虐待等を行った当人に事実確認を行い、必要 に応じて関係者から事情を確認する。

(3)事実確認の結果、虐待等の事象が事実であると確認された場合には、当 人に対応の改善を求めて必要な措置を講じる。

(4)上記の対応を行ったにも関わらず善処されない場合や緊急性が高いと判 断される場合は、市の福祉課、外部機関に相談する。

(5)事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯を踏まえ、委員会におい て当該事案がなぜ発生したかを検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職 員に周知する。

(6)虐待等の発生後、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要 及び再発防止策を市の福祉課に報告する。

 

6. 虐待発生時の対応に関する基本方針

 

虐待等が発生した場合には速やかに市の福祉課に報告するとともに、その要 因の除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが 判明した場合には、役職位の如何を問わず厳正に対処する。

また、緊急性の高い事案の場合には、市の福祉課及び警察等の協力を仰ぎ、被 虐待者の権利と生命の保全を優先する。

 

7. 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

 

本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、やむを得ず 身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施する。

 

(1)委員会の実施

緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、切迫 性・非代替性・一時性の三要件を全て満たしているかどうかについて評価し、 確認する。また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体拘束実施以外の手立 てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以 外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない 場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、拘 束の方法・時間帯・期間・場所等について検討し、確認する。また、早期の段 階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。

(2)利用者本人や家族等に対しての説明

身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向け た取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支 援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。 また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする 場合については、事前に家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを 確認・説明し、同意を得た上で実施する。

(3)記録

専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由 などを記録し共有するとともに、身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性 や方法を逐次検討する。また、実施した身体拘束の事例や分析結果について、 職員に周知する。なお、身体拘束の検討・実施等に係る記録は 5 年間保存す る。

(4)拘束の解除

上記の記録と再検討の結果、身体拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直 ちに身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告する。

 

8. 苦情解決体制の整備

利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の 設置、その他必要な措置を講ずるものとする。

 

9. 当該指針の閲覧に関する基本方針

本指針は、利用者やその家族等が自由に閲覧できるように事業所内に常設し、 文書またはホームページ等で公表する。

 

附則 本指針は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する